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まつどTODAY~松戸市議会議員 みのわ信矢のまちづくりブログ

松戸市議会議員 みのわ信矢の『まつどTODAY』にようこそ! 当ブログは、“まつど”で生まれ、育った僕が、 “まつど”が優しく元気な街になるように願うブログ。 地域活性化を目指す全国の皆さんも、是非ご覧下さい!
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それでもPCR検査は必要です!


この記事を書いている2020年1月13日、新型コロナウイルスの感染状況は、ますます深刻さを増しています。

前日の12日の実効再生産数は、全国ではRt>1.47で、東京都はRt>1.53 と下がる気配がありません。

(※出典:東洋経済オンライン

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そして、松戸市が属する千葉県においては、なんとRt>1.89という極めて高い数値となっています。

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この数字を見れば、不要不急の外出は控え、当然、家族以外との飲食は避けるべき事態だと考えることが当然でしょう。

「いや、経済を回す必要があり、外食・外出控えは反対。死者数は他の要因(去年までのインフルエンザや入浴中の事故、誤嚥性肺炎等)よりもまだ少ないのに、コロナばかり警戒し過ぎ」という意見も根強いものがあります。
しかしここでは、これまでの感染拡大が、飲酒をともなう食事による飛沫範囲の広さが感染拡大の大きな要因である」という立場で論を進めます。

ところで、
松戸市では高齢者や基礎疾患のある人をはじめ、医療従事者、高齢者施設や教育機関等で勤務する人たちを対象として、PCR検査を行っています。
担当課に問い合わせたところ、スクリーニング検査は予約者含めて約4000人(延人数)、PCR検査は約100人という状況のようです。
スクリーニング検査は、おそらく担当課の各所への積極的な働きかけも功を奏してある程度の実績ができつつありますが、PCR検査に関しては、伸び悩んでいると考えざるを得ません。

現在の検査状況を見て、ある人(非市職員)は、「これほど検査者数が伸びないということは、市民に進んで受ける気がないことを示している。それなのに、わざわざ予算付けをした意味があったのか」という印象を抱くようです。

しかし私は、予算付けの意義はあるし、不可欠であると考えます。
これからも、できるだけ検査数の分母を増やし、感染状況を常に把握・理解することに努めるべきでしょう。

少し前のものですが、20年7月10日のビジネスインサイダーの記事では、年初に認知しはじめたCOVID-19に対して、テキサス州のグレッグ・アボット州知事(共和党)が実施していたバーの営業停止とレストランの入店制限を5月下旬に解除してから感染爆発がおこり、6月26日に改めて規制強化をせざるを得なくなった事例を示し、「時を戻せるならば、営業の再開は遅らせただろう」と評しています。

同サイトはまた、NY州のクオモ知事の対応も紹介しています。知事は4月19日、ニューヨーク州では感染のピークを越えたという声に対して、「経済活動の再開は、データに基づかなければならない。それは、検査に基づくデータだ」と明言し、その上で知事が、「できるだけ信頼できるデータとするためには、大規模な検査が不可欠だと考えてる」とも記し、同州のさまざまな取り組みを紹介しています。

これに類似するアメリカ国内の対応を知らせる記事は枚挙に暇がなく、一例にすぎません。それらからいえることは、「人が集まり、あまつさせお酒まで飲めば、自ずと賑やかになり、飛沫範囲は広がり、感染リスクは拡大する」ことであり、「感染経路を理解し、正しく畏れ対処するには、大規模な検査実績が必要だ」ということに他なりません。

しかしながら、なぜか、日本はPCR検査に対して、積極性を持って臨んできませんでした。それがなぜなのかは、いち地方議員でしかない私には情報が届いてこず、理由を推測することすらできません。目の前にあるのは、ただただ「感染経路を多くの人が理解できるような検査結果がない」ということだけです。
そして、2回目の緊急事態宣言が発令された直後の今の日本の状況は、半年前のアメリカにおける議論にすら至っていないのではないかと感じてしまいます。


ところで、松戸市がPCR検査をしても、保健所機能を持てないため、検査の判定は正確には県が保有することになります。そして、そこで陽性と判定された人、感染者となった人、感染者のうち症状が出た人・出ない人等、それぞれへの対応・指示も同じく県がすることになるのです。
いわば、松戸市がするPCR検査は、その結果を県に送り届けることでしかありません。
であるならば、わざわざ予算を付けてまで市が行う必要はないという意見は、予算付けを議論する段階から一部の市民にはありました。それでも私は、市がPCR検査を政策として展開する必要性を感じ、当然、予算化に賛成しています。

なぜなら、先に紹介したNY州クオモ知事の考えにあるように、新型コロナウイルスを正しく畏れるには、大規模な検査をベースにした結果の分析によらなければならないからです。そのことなくして、感情論を超えて、取るべき対応を組み立てていくことはできません。
「コロナはただの風邪」「子どもや若者は死なないから必要以上に恐れる必要はない」「経済を回しつつwithコロナ」のような考え方は、今も少なくありません。そして、それれが間違いだといい切る根拠もありません。現状では、「経済を後回しにしてでも徹底して人と人との接触を抑える」も、「経済を優先して対応を考える」も、どちらにもエビデンスがないのです。
そのような状況にあって、自分で結果の分析もできず、陽性者や感染者への指示も出せない松戸市だとしても、「検査の分母をできるだけ大きくしていくための役割」は、全力で果たす必要があると思うからです。

そのためには、まずは市内の病院や診療所・クリニック、高齢者施設といった人たちに協力していただき、少しでも「様子がおかしいな。念のためPCR検査を受けた方がいいな」と感じられる人に、市が制度化した費用補助を用いてPCR検査を受けるように促してもらうことが必要になります。
松戸市が、施策化したPCR検査の補助事業に本質的な意義を生んでいくためには、これからこの部分においての働きかけに最大の努力をしていくべきでしょう。

これはまた後日、別の記事で書くつもりですが、ただ闇雲に検査者数を増やしても、あまり意味はないからです。少しだけ説明すると、陰性と陽性、陽性者の中の感染・非感染、そして感染者のうち有症状・無症状、それぞれのケースに対して対処しつつ適正なデータにするためには、まず「検査をする必要性」がある人から検査をすることが望まれるのです。

松戸市には、新型コロナウイルスの拡大防止に関して、行政として取れる行動に制約があり、権限は小さいといわざるを得ません。個人や事業所・事業主への給付・補助などで予算をふんだんに投下することも難しい状況です。事実、「市や議員など、たいしたことはできない」とお叱りを受けることも少なくありません。
その結果、「直接的な結果を生む行動が取れないなら、なにをしてもムダ」という意識も生まれかねませんが、本当にすべきこと・できることはないのでしょうか。
たとえ限られた範囲だとしても、この難局を乗り切るために、間違いではないことを一つずつ積み重ねていくしかなく、PCR検査の拡充は、その限られた範囲の少なくとも間違いではないことの一つだと思います。






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[ 2021/01/14 00:16 ] 松戸市政 | TB(0) | CM(0)

会派を解散します

みのわ信矢は、H26年の松戸市議会改選から、「清松会」という保守系会派で活動をしてきました。
そして今日、H29年3月23日付で松戸市議会議長に対し、この会派解散届を本会派幹事長名で提出しました。

会派解散の理由はいくつかありますが、最も大きな理由は、現市長ならびに市政へのアプローチの方法の違いが、会派内の議員間において顕著になってきたことにあります。
本会派は、市当局とは常に是々非々で向き合い、侃々諤々の議論をし、時には予算や議案に真っ向から反対するスタンスをとってきました。しかしそれは、市長のあげ足をとったり、行政を必要以上に攻撃することとは違います。
また、批判することが目的化してしまい、批判しているということだけで自己満足してしまってもいけません。批判的な視点は常に必要ですが、そのことによって市民利益をしっかりと生んでこそ、批判に価値があるのだと思います。

「このままでは、ただ単にパフォーマンスとしての批判を展開するだけの、軽薄な市長野党だと評価されてしまう。他会派や市当局ともっと現実的に向き合い、連携し、市民生活の向上にさらに寄与し得る議会活動を続けていきたい」
そのような思いで、所属する会派を離れる決断をいたしました。


[ 2017/03/23 18:58 ] 松戸市政 | TB(0) | CM(5)

H27年3月議会 議案の賛否

3月24日(水)、松戸市議会3月定例会が閉会となりました。

みのわ 議会 議場 登壇


3月議会は予算議会とも言われ、新年度の一般会計、特別会計、そして企業会計の各予算案を審議する、とても重要な議会です。
その他、政策に関してなど多数上程された議案を審議しました。

みのわ信矢の各議案への賛否と、松戸市議会としての結果は以下の通りです。

(表記方法は、○議案内容 ○みのわ信矢の賛否 ○議会の結論、の順で記載しています)

71 号 平成26年度松戸市一般会計補正予算(第7回)
みのわ・賛成/ 議会・可決

72 号
平成26年度松戸市国民健康保険特別会計補正予算(第2回)
みのわ・賛成/ 議会・可決

73 号 平成26年度松戸市松戸競輪特別会計補正予算(第1回)
みのわ・賛成/議会・可決

74 号
平成26年度松戸市下水道事業特別会計補正予算(第1回)
みのわ・賛成/議会・可決

75 号 平成26年度松戸市介護保険特別会計補正予算(第3回)
みのわ・賛成/議会・ 可決

76 号 平成26年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2回)
みのわ・賛成/議会・可決

77 号 平成26年度松戸市水道事業会計補正予算(第1回)
みのわ・賛成/議会・可決

78 号 平成26年度松戸市病院事業会計補正予算(第3回)
みのわ・反対/議会・可決

96 号 まちづくり用地活用事業基金条例の制定について
みのわ・賛成/議会・ 可決

97 号 松戸市庁舎建設基金条例の制定について
みのわ・賛成/議会・可決

103 号 松戸市立小中学校空調設備整備PFI事業者選定委員会条例の制定について
みのわ・賛成/議会・可決

118 号 契約の変更について(松戸市防災行政無線同報系システム再整備工事)
みのわ・ 賛成/議会・可決

79号 一般会計予算
みのわ・賛成/議会・可決

80号 国民健康保険特別会計予算
みのわ・賛成/議会・可決

81号 松戸競輪特別会計予算
みのわ・賛成/議会・可決

82号 下水道事業特別会計予算
みのわ・賛成/議会・可決

83号 公設地方卸売市場事業特別会計予算
みのわ・賛成/議会・可決

84号 駐車場事業特別会計予算
みのわ・賛成/議会・可決

85号 介護保険特別会計予算
みのわ・賛成/議会・可決

86号 後期高齢者医療特別会計予算
みのわ・賛成/議会・可決

87号 水道事業会計予算
みのわ・賛成/議会・可決

88号 病院事業会計予算
みのわ・賛成/議会・可決

89号 東京オリンピック推進会議条例の制定(一部略)
みのわ・賛成/議会・可決

90号 いじめ調査委員会条例の制定
みのわ・賛成/議会・可決

91号 行政手続条例の制定
みのわ・賛成/議会・可決

92号 職員定数条例の一部改正
みのわ・賛成/議会・可決

93号特別職の給与及び費用弁償の一部改正(一部略)
みのわ・賛成/議会・可決

94号 一般職の給与に関する条例及び一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正
みのわ・賛成/議会・可決

95号 職員退職手当支給の条例の一部改正
みのわ・賛成/議会・可決

98号 公共施設再編整備推進審議会条例の制定
みのわ・賛成/議会・可決

99号 市税条例の制定
みのわ・賛成/議会・可決

100号 市税条例の一部改正
みのわ・賛成/議会・可決

101号 手数料条例の一部改正
みのわ・賛成/議会・可決

102号 行政財産使用料条例の一部改正
みのわ・賛成/議会・可決

104号 いじめ防止対策委員会条例の制定
みのわ・賛成/議会・可決

105号 保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定
みのわ・賛成/議会・可決

106号 老人ホーム入所判定委員会条例の制定
みのわ・賛成/議会・可決

107号 老人福祉施設等整備事業者選考委員会条例の制定
みのわ・賛成/議会・可決

108号 保育所設置条例の一部改正
みのわ・賛成/議会・可決

109号 介護保険条例の一部改正
みのわ・賛成/議会・可決

110号 介護認定審査会条例の一部改正
みのわ・賛成/議会・可決

111号 指定地域密着型サービスに関する条例の一部改正(一部略)
みのわ・賛成/議会・可決

112号 指定地域密着型介護予防サービスに関する条例の一部改正(一部略)
みのわ・賛成/議会・可決

113号 指定介護予防支援等の事業等に関する条例の一部改正(一部略)
みのわ・賛成/議会・可決

114号 松戸駅周辺まちづくり委員会条例の一部改正
みのわ・賛成/議会・可決

115号 自転車の放置防止に関する条例の一部改正
みのわ・賛成/議会・可決

116号 消防団条例の一部改正
みのわ・賛成/議会・可決

117号 地方教育行政に関する条例の制定(一部略)
みのわ・賛成/議会・可決

119号 契約の変更について((仮称)関台小学校電気設備)
みのわ・賛成/議会・可決

120号 契約の変更について((仮称)関台小学校機械設備)
みのわ・賛成/議会・可決

121号 あっせんの申立てについて(東電への請求)
みのわ・賛成/議会・可決

124号 一般会計補正予算(第8回)
みのわ・賛成/議会・可決

125号 契約の締結について(新松戸学校跡地利用施設工事(一部略))
みのわ・反対/議会・可決

126号 国民健康保険条例の一部改正
みのわ・賛成/議会・可決

127号 教育委委員会教育長の任命
みのわ・賛成/議会・可決

128号 教育委員会委員の任命
みのわ・賛成/議会・可決



[ 2015/03/25 01:18 ] 松戸市政 | TB(0) | CM(4)

松戸市のいじめ対策に疑問

H27年3月議会に、いじめに関する2つの委員会を設置する条例案が、市から提案されました。
しかし、残念ながらこの議案からは、いじめに対する市の逃げ腰の姿勢と、問題の本質から目をそらすばかりの体質が浮き彫りになったと言わざるを得ません。

みのわ信矢がこのように判断する理由を、以下に細かく記載します。
長いレポートになりましたが、ぜひお読みください。


平成23年におこった「大津市中学生自殺事件」。
明らかにひどいいじめが続いていたにも関わらず、それを放置した学校と、その実態調査をしっかり行わなかったばかりかその結果を隠ぺいした教育委員会に対して、司法が厳しい判断を下しました。
この不幸な一件を機に、社会はいじめ防止に真剣に取り組む必要性に迫られました。
H25年には、いじめに関する一般法ともいえる「いじめ防止対策推進法」が施行され、その中で国は、地方自治体に対していくつかの義務を課し、また、努力義務も提示しています。

この度の、松戸市からのいじめに関する2つの委員会の設置条例案も、この法律にもとづいて、いじめの防止への取り組みとして提案されたものです。
その2つの委員会とは、以下のものです。

(1)松戸市いじめ防止対策委員会
(2)松戸市いじめ調査委員会

似たような名前で、なにがどう違うの?と思われるでしょう。
簡単にいえば、(1)のいじめ防止対策委員会は、いじめが発生した現場に近いところで、1次的に調査をする委員会で、(2)の松戸市いじめ調査委員会は、(1)の委員会で調査されたもを、教育委員会などの現場に近いところではなく市当局として再調査するための機関である、ということです。そして、2重構造をもって、いじめを見逃さず確実な対処をしていこうという考えだといっていいでしょう。
その内容を、作成したフローにもとづいて説明します。

いじめ_フローチャート


いじめ(いじめの定義はリンクを参照ください)が起こった場合、まず、それが次の定義に照らし合わせて重大事態かどうかを判断し、重大事態であった場合には調査することとなっています(いじめ防止対策推進法(以下、いじめ防止法)第28条1項1号、2号)。

いじめ防止対策推進法第28条
1項
1号 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
2号 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。


そして、上記2項目に該当する重大事態を調査するための機関として、松戸市は、いじめ防止法第14条3項(下記参照)を参考にして「松戸市いじめ防止対策委員会」を設置し、ここで調査ができるようにするといいます。
いじめ防止対策推進法第14条
3項 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。


ここで注意したいのは、重大事態を調査する機関は必ずしもここでなくてもよく、各学校で実施可能な「学校いじめ防止対策委員会」での調査も可能だ、という点です。

この段階で、僕はすでに3つの疑問を持ちます。
1.いじめと思われる状況を、誰が「重大事態」だと判断するのか。
2.その「重大事態」の1次調査は、「学校いじめ防止対策委員会」と「松戸市いじめ防止対策委員会」のどちらで調査をするのかを、誰が決めるのか。
3.そもそも「重大事態」の定義が抽象的かつ曖昧で、判定基準としてはふさわしくないのではないか。

この疑問について考察する前に、話を先に進めます。

「学校いじめ防止対策委員会」か「松戸市いじめ防止対策委員会」のいずれかで調査されたその結果は、法的義務として、地方公共団体の設置する学校(つまり、校長ととらえていいでしょう)から、教育委員会を通じて自治体の長に報告しなければなりません(いじめ防止対策法第30条1項)
地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。

次に、その義務的になされた報告にたいしては、地方公共団体の長(市長)は、付属機関を設けて、再調査をすることができる旨が法で規定されていますが(いじめ防止対策推進法第30条2項)、あくまでも義務ではなく、再調査が可能であるという条文です。
2項 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。

そして、市長が再調査を実施した場合には、その結果を、これは法的義務として、議会に報告しなければならないと定めています(いじめ防止対策推進法第30条3項)
3項 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。

これらの規定に対応するため、市としての再調査機関として設置しようと提案されたのが「松戸市いじめ調査委員会」。
いわば教育現場サイドの1次調査に対して、市当局としてその実態を確認するための再調査機関です。

先ほどの3点の疑問に続き、加えて以下の点についても疑問を抱きます。
4.「学校もしくは松戸市 いじめ防止対策委員会」の調査報告を受けた市長は、なにをもって、「松戸市いじめ調査委員会」に再調査をかけるかどうかを判断するのか。

以上が、この度の松戸市議会に提案された2委員会設置案とその意味、そしてそれに対するみのわ信矢の疑問です。
具体的な疑問は既述の4点なのですが、僕が本2委員会設置条例案を読み込んで感じることとしては、「教育委員会内に設置する“松戸市いじめ防止対策委員会”には、余計なことをしてほしくない!」、教育委員会はでしゃばらないでほしい、ということです。
前の説明に戻りますが、重大ないじめ(重大事態)を1次的に調査するのは、学校にあるいじめ防止委員会か、教育委員会にあるいじめ防止委員会です。その時に、学校に委員会があるのだから、まずは学校に調査をさせるべきだと僕は考えます。そして、そこで調査をしたならば、教委をつうじて市長に報告することは学校の義務なのですから、教委は、それに対して機械的・事務的に報告を市長に届ける事務をすればいいのです。
なのに、わざわざ教育委員会に設置したいじめ防止対策委員会で調査しようなどというのは、何かまた、教育委員会が情報を操作するためだとか、あるいは実態をかき回し事の本質をうやむやにすることを狙っているのではないかと、つい疑ってしまいそうになるのです。

このような思いを抱きつつ、H27 年3月11日(水)10:00から開催された松戸市議会 教育環境常任委員会での「松戸市いじめ防止対策委員会設置条例案」にて審議にあたりました。
その主な質疑内容の概要を、一部ですが、以下に記載します。

「重大事態」とする基準があいまい
みのわ「まず、いじめの状況が「重大事態」かどうかの基準を、いじめ防止法の基準をそのまま適用しているが、あまりにも曖昧で抽象的すぎるのではないか」
教委「重大事態かどうかを判断するのは、一つ一つのケースを慎重に見なければならないので、より具体化せよとの要望への対応は困難だ」
みのわ「しかしそれでは、調査をされなかった事案について後に重大性があったと判明し、調査しなかった理由を求めた時に(つまり、もみ消されたりなどした場合に)、学校に“重大な事態だとは思わなかった”と言われてしまえばそれまでだ。それに対する罰則もなく、それでは機構をつくっても、これまでと一緒である」
教委「そうならないように、丁寧に判断し対処していきたい」

学校現場より教育委員会がイニシアチブをとることへの疑問
みのわ「では、重大事態だと認定されたとき、学校の「いじめ防止委員会」と、教委にある「松戸市いじめ防止委員会」のどちらで調査するかは、誰が決めるのか」
教委「基本的には教育委員会、つまり教育長だと考えている」
みのわ「いじめが起こる現場の多くは学校で、その学校に委員会がすでにある。ならば、そこで調査することを学校長が決定することが極めて自然だ。それなのに、なぜ一旦、現場から離して教育長の判断とするのか。その意味や必要性が理解できない」
教委「客観的に、的確に判断するにはそれがいいと考えている」
みのわ「現場から遠く離れた教育長に、その事態が重大であったかどうかの一次的な判断をさせることを原則的とすることが、適切だとは考えにくい。教育委員会という、鎧(よろい)の厚いところに問題が閉じ込められてしまう不安を覚える」

いじめを受けた当事者やそれを目撃し止めようとする人とつながろうとしない「いじめ防止対策委員会」
みのわ「ところで、いじめ問題への対応をフローとして整理したときに、教育委員会が設置するいじめ防止対策委員会は、いじめを受けた側やそれを目撃した人からの直接の相談や調査依頼を受け付けていないように見える。しかし、これまで、見て見ぬふりなどの排他性が学校現場や教育委員会にあることが問題視されてきた流れの中で、直接の調査依頼などを積極的に受けていくべきだと考えるが、どうか」
教委「条例の位置づけから、あくまでも教育委員会、つまり教育長の設定する事項を調査する場として設置するので、当事者などからの直接の要請などは受けられない」
みのわ「それでは、いじめへの対処をしてもらえない、対応してくれないと不安や不満を持った場合、どうしたらいいか」
教委「教育委員会、松戸市で言えばいじめ防止対策委員会を所管する「指導課」に相談をしてもらいたい」
みのわ「いじめが重大がどうかの判断についてと同様であるが、それではこれまでのあり方と変わらない。これまでも、校長や教育委員会に相談しても不安が解消されなかったという点を踏まえての国の「いじめ防止対策推進法」であり、それを踏まえての市の「いじめ防止対策委員会」や「いじめ調査委員会」の設置案であるのに、形ばかりつくって、本質的な体質改善につながる構造になっていない」
教委「安心してもらえるよう、これまで以上に意識をもって、市民に寄り添う姿勢で丁寧に対応していきたい」


以上、ほんの一部ですが、教育環境常任委員会での、みのわ信矢と教育委員会との質疑応答から抜粋しました。
要点をまとめます。

いくら委員会を新たにつくって、市長への報告、再調査、そして議会(市民)への報告というプロセスを整備しても、入り口を分かりやすく(基準を明確にする、そして重大事態としなかった場合の理由の開示、など)つくらなければ、これまでと同様に、ことなかれや隠ぺいという同じ体質で対処されてしまう不安があります。
この、「教育委員会への不安」をどう解消していくかが求められているはずなのに、その点についての機能は盛り込まれていません。

そして、いじめを重大事態として取り扱う基準を明確にすることは、いじめられた側にとってはもちろん、ひいては、学校現場を救うことにもつながると僕は考えています。
この基準があいまいだから、校長は、教育委員会は、できるだけ隠そうとしてしまう。基準に関するガイドラインを明確にすることで、「こういう状態になってしまったんだから、次に○○○という対応をしなければならず、それは義務的なことなのだ」といういじめへの対処方を確立し、それをもっていじめの実態に逃げることなく対処していけるようにするべきだと思います。
「いじめか否か、それが重大が否か、その基準づくりは難しい」、そう教育委員会も市長部局も言います。確かにそうだと思います。ただ本質的には、委員会の新設などの形式の整備に合わせて、それを運用するためのガイドラインの明確化や、いじめの状態を客観的に抽出するための技術を進歩させることこそが、いま求められていることであり、重要な取り組みであるはずなのです。

そして、大津事件を経て求められている新たな環境整備に取り組むときに、相も変わらず、いじめを受けた側と直接向き合おうとしない松戸市教育委員会の姿勢に、僕は残念ながら、いじめ撲滅に対する真剣さや本気度をくみ取ることができません。

いじめに対する法整備が進み、それを受けての松戸市の対策。いまが大きな分岐点であり、対策の向上や発展にとってチャンスの時だと言えます。
そういう今にあっての松戸市の取り組みを、みなさんにもぜひ考察していただきたいと思います。
そして、さまざまな立場から、いじめへの対応を考察し、最善の姿を模索していかなければならないと感じています。





[ 2015/03/14 11:54 ] 松戸市政 | TB(0) | CM(-)

勉強する場所を求めて・・・

いよいよ夏休みがスタート!
ファストフード店やファミレス、カフェなど、街のあちこちで勉強をする若者をよく見かけるようになりました。
そのことについての考察です。


カフェ ファストフード 勉強 自習

カフェ ファストフード 勉強 自習

みのわ信矢は、かつて松戸市議会教育経済常任委員として、松戸市樋ノ口にある青少年会館の一室を自習室に改修する予算付けを行いました。
これは、自分自身も30代半ばで国家資格の取得を目指して勉強をしていた経験から、落ち着いて勉強できる場所がないことで苦労している人が多いことを実感したからです。


資格予備校で知り合った受験仲間には、さまざまな年代の方々がいました。大学生から社会人、50代の既婚女性など、環境もそれぞれに違います。
そこでたまに話題になったのが、「どこで勉強してるの?」ということ。小さなお子さんがいる男性や、兄弟姉妹が多く自室がない学生さんなど、勉強をする場所探しに苦労している方が多いことに気づかされました。

僕が通っていた資格予備校では、2種類の自習室が用意されていました。一つは、部屋にただ長机と椅子が並べられているもの。そして、もう一つは、机や椅子がワンランク上のもので、一つひとつの机の間には間仕切りがあって、個人の空間と感じられるような配慮がされているもの。ただし、こちらの部屋を利用するには、一定の額以上のコースを受講しているか、あるいはオプションで自習室の利用権利をもらいますが、いずれにせよそれなりにコストがかかります。

「自分の部屋が無いと、勉強するにもお金がかかる」ということを痛感しました。
そして、勉強する場所を求める方々が利用できる場所づくりのために、青少年会館の構造変更の時期に合わせて自習室の設置を市に求め、実現させました。
以降、順次、各地区での自習室開設へと取り組みを進めたいと考えていましたが、現在、市議選落選を経て浪人中のため足踏みしてしまっています。なので、今秋H26年の松戸市議会議員選挙を当選で通過させて頂ければ、また自習室設置に向けて取り組んでいきます!


議論を呼ぶ「街中での勉強」
時折、ファストフード店やファミレスで勉強をすることの是非が問われます。夏休みに入ると、受験を控えた高校生なども加わるので、より多く見かけるようになります。
飲み物ひとつの注文で長時間滞留されることは、お店にとっては経営面、そしてビジュアル面での印象(やはり飲食店ですから、カリカリ勉強する姿が似つかないと思う方は多いですね)などにおいて迷惑と感じる場面もあることは想像できます。
そして、勉強する場を求めて、比較的お金のかからない場としてファストフード店やファミレスを選択しなければならない彼らを非難する意見をみると、複雑な気持ちになります。

やめて、と思う気持ちも分かります。
一方で、場所がないんだ、という事情も理解できます。

もちろん、広いテーブルを一人で占領し、参考書やノートをいくつも広げ、消しゴムのカスがテーブルに散っている光景は、例えば休日の昼下がりに家族でモーニングやランチをしようと思ってお店に来た方々にとっては、気分のいいものではないでしょう。そこに、使う側のマナーが問われることは言うまでもありません。


図書館は、利用しやすい?
図書館に行け、という意見もあります。納得しやすい意見のようですが、しかし実は、自習ができる環境を備えた図書館はあまり多くはありません。基本的に図書館は、貸出図書の閲読のための場で、自習機能を担保したものではないということが原則です。松戸市でいえば、各支所や市民センターにある図書館で自習をすることは、ほとんど不可能です。

新京成線「八柱駅」と「常盤平駅」の中間に位置する千葉県立の西部図書館は、比較的広い閲読スペースがあります。ここでは閲読利用の原則に反し(という言い方をせざるを得ません)、自習をしている方々がたくさんおり、職員も暗黙の中で自習を容認してくれています。
ただ、ここに誰もが簡単に通えるわけでもありません。電車を利用すれば、最低の片道区間の140円の圏内だったとしても、往復で280円がかかってしまい、それなりの出費が必要です。


<“資本”試験>にさせてはいけない
我が国最難関の資格試験といわれる司法試験ですが、たまに羨望と嫉妬、軽蔑混じりで「資本試験」などと呼ばれます。
学生時代に一発合格という天才的な方もいるでしょうが、多くは、社会人になってからも何年も勉強を続け、何度もチャレンジして合格を勝ち取っています。中には、30才を過ぎても、親などからの経済援助を受けながら勉強だけを続けるという人も少なからずいるようです。お金がある人が有利である状況をさしての言葉が司法試験ならぬ「資本試験」という呼び名になるわけです。

お金があるということは、時としてとても便利で、有利です。しかし、例え経済的に有利な環境になくとも、努力を支える環境づくりには意を注いでいきたいと思います。みんなが頑張れる環境整備に努めていくことは、行政施策として重要な取り組みだと思います。

誰もが目標に向かっていける地域であるための一つの方策として、自習室の増設と、既存自習室のアップグレードに引き続き取り組んでいきます!




余談
今回は、街で勉強する若者たちが非難されることがあることに触れました。
他方、大量リタイアされた団塊の世代の方々が安価に集える場所としてファストフード店を利用し、そこで自分本位に過ぎる利用をして、長時間滞在することの問題を指摘する意見も見られるようになりました。
この件については、また別の機会に考えたいと思います。




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[ 2014/07/21 11:35 ] 松戸市政 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

みのわ信矢

Author:みのわ信矢
“まつど”で生まれ、“まつど”で育った僕。“まつど”がもっともっと元気で優しい街になることを願っています。
まちづくり、政治経済、野球/ソフトボールに子ども会、etc・・・。たくさんのことを、たくさんの人たちと一緒に考え、行動することの大切さを感じています。
地域活性化を願う全国の方々との交流も、どんどん持っていきたいですね!

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